建設発生土とは?分類・処分基準・費用の基礎知識
建設発生土の定義や第1種〜第4種の分類、残土処分場に持ち込む際の基準、費用の考え方をわかりやすく解説します。
土木・解体工事の現場では、掘削工事に伴って必ず「建設発生土(残土)」が発生します。この記事では、現場監督やダンプ手配担当者が知っておくべき建設発生土の基礎知識を整理します。
建設発生土とは
建設発生土とは、土木・建築工事に伴う掘削工事から搬出される土砂のことです。産業廃棄物とは異なり、廃棄物処理法上の「廃棄物」には該当しませんが、自治体条例に基づく搬入先の規制対象となります。
土質区分(第1種〜第4種)
建設発生土は、コーン指数や含水比などの土質特性によって以下のように区分されます。
- 第1種建設発生土: 砂・礫質土など、そのまま盛土材として利用可能
- 第2種建設発生土: 礫質土・砂質土で、若干の処理で利用可能
- 第3種建設発生土: 通気性のある粘性土
- 第4種建設発生土(泥土): 軟弱な粘性土。運搬・処分の可否は処分場ごとに異なる
搬入先の処分場によって受入可能な土質が異なるため、事前に受入基準を確認する必要があります。
処分費用の考え方
処分費用は「処分単価(円/m³)」だけでなく、ダンプの往復運賃(燃料費・人件費)を含めたトータルコストで比較することが重要です。単価が安くても現場から遠い処分場では、往復運賃を含めると割高になるケースが少なくありません。
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