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千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(残土条例)
届出基準: 埋立て面積 500m²以上 または 搬入土量 500m³以上
- 搬入前に有害物質27項目の土壌検査(計量証明書)の提出が必須
- 元請業者による土砂発生元証明書および残土管理票(マニフェスト)の交付義務
- 無許可埋立て・不適正搬入に対する懲役・罰金・公表等の厳格な罰則規定
不法投棄リスクをゼロに。各都道府県の土砂埋立等規制条例(残土条例)の届出基準、必要な土壌検査項目、マニフェスト(管理票)の運用義務を一覧解説。
自治体の残土条例および盛土規制法により、2年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、是正命令、事業者名の公表などが科される場合があります。元請業者にも管理責任が問われます。
条例適用規模の現場および公共工事ではマニフェストの運用と一定期間の保存が法律・条例で義務付けられています。