📜 埼玉県の法務ガイド
埼玉県の残土条例・盛土規制法の手引き
埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例の基準・実務手順と公認処分場の手配
要約・ファクトシート
データ検証日: 2026年8月 埼玉県の残土規制の要点(TL;DR)
- 埼玉県における残土搬出・埋立ては「埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例」および盛土規制法によって厳格に規制されています。
- 届出基準は「たい積区域面積 500m² 以上」または「搬入土砂量 500m³ 以上」となっており、基準超過時は事前の土壌検査とマニフェスト運用が義務付けられます。
- 埼玉県内の公認処分場(条例許可番号取得済施設)を活用することで、コンプライアンスリスクを回避できます。
- 対象自治体
- 埼玉県
- 適用条例名
- 埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例
- 面積基準
- たい積区域面積 500m² 以上
- 土量基準
- 搬入土砂量 500m³ 以上
- 罰則規定
- 懲役・罰金・事業者名公表あり 厳格運用
1. 届出が必要となる基準規模
埋立・たい積面積 たい積区域面積 500m² 以上
搬入土砂量 搬入土砂量 500m³ 以上
2. 必要な土壌検査項目とマニフェスト運用
主な検査分析項目(計量証明書)
重金属類・揮発性有機化合物など環境基準項目
マニフェスト(残土管理票)の義務
たい積届出書および土砂管理票の運用が義務付け
3. 残土搬出・処分までの標準フロー
Step 1
土質・性状の確認
発生元現場での土質区分判定および必要に応じた分析実施。
Step 2
届出済処分場への事前協議
埼玉県のたい積許可・届出番号を確認し搬入枠を確保。
Step 3
運搬・荷下ろし
指定ルートを通行し公認ヤードへ搬入。